北朝鮮シンパの斎藤まさしこと酒井剛氏が、証人喚問されるかもしれない
8月8日の衆議院予算委員会、北朝鮮などとつながりのある政治団体『市民の党』に、民主党から献金されていた問題についての質疑。パネルがわかりやすくまとめられていました。最後には証人喚問の要求が飛び出して終了。実際に呼ばれるか出てくるかはわかりませんが。
市民の党の地方議員16人というのは、献金した当時に現職議員だった人数。現在は落選している人もいる。その他には、代表の斎藤まさし(酒井剛)氏や、事務担当者、当時落選中だった元議員なども献金していた。あとは市民の党に献金していた人で、城島光力(城島正光)民主党政調会長代理の名前が抜けてるが、質疑のあった日にはまだ報道されていなかったため。
備忘録もかねて、質疑の内容を適当に要約。
まずは古屋圭司さんが、「『政権交代をめざす市民の会』との選挙支援・協力があったのか」と質問するものの、菅直人総理は「寄付は連携支援のため」と言うばかりで詳細は答えず。
(しばらくは押し問答が続く。)
次に、菅さんの資金団体『草志会』から『めざす会』への寄付6850万円のうち、5000万円が平成19年(2007年)に行われていることについて。平成19年は、統一地方選挙と参議院選挙のあった年であり、「選挙のための連携強化であることは明白だ」。さらに、「コレだけ大口の寄付を一つの団体に渡した例は、他にはない」とも指摘。
そして、「『めざす会』は平成19年度の人件費として、5500万円を一括計上して、支出している」点について。人件費が選挙運動員に支払われたとすれば、公職選挙法221条の交付罪(運動員買収)にあたる可能性がある。菅総理がそれをほう助した、背中を押したのではないか。
2枚目のパネル、「この月額報酬は額面で、手取りはもっと少ない」、「これだけの金額を寄付しているのは不思議」。
市民の党関係議員からそれぞれの団体への寄付は、個人献金の上限額である年間150万円いっぱいまで行われている。
続いては総務省への確認
『市民の党』と『めざす会』は、寄付金控除の適用を受けられる政治団体(いわゆる2号団体)かどうか。
そして、税制上の優遇措置を受けるための書類の交付は何枚か。
総務省担当者の回答
「『市民の党』と『政権交代をめざす市民の会』は、税制上の優遇措置を受けられる団体である」
「『市民の党』への寄付者に係る、寄付金控除のための書類の交付枚数は、平成21年は34枚、平成20年は17枚、平成19年は21枚」
「『政権交代をめざす市民の会』への寄付者に係る、寄付金控除のための書類の交付枚数は、平成21年は11枚、平成20年は14枚、平成19年は16枚」
古屋氏「税制上の優遇措置はしっかり受けている」
『鷲尾英一郎東京応援団』、『小宮山泰子東京応援団』は寄付金控除を受けられる団体かどうか。
事前に問い合わせたら、「2つの団体はすでに解散しているので、お話しすることはできない」との回答だった。
Aという団体に寄付するとき、BやCなど別の団体を経由する形でAにすれば、個人献金の限度額150万円を超えて寄付できる。同じ人物が会計責任者、代表を務める団体に、同じ時期に寄付していた場合、150万円を超えての個人献金が違法かどうか。
法務省担当者の回答
「実態に即して、収支報告書の記載が虚偽にあたるかどうかで判断する」
これらの団体は実態としては同じ。これが認められれば、いくらでも脱法行為がおこなえる。
3枚目のパネルへ。
(しばらくはパネルの内容が読み上げられる。)
酒井氏がMPDを立ち上げた際に、ポルポト派や赤軍派からメッセージが届いた。
10年前、北朝鮮に行ってよど号ハイジャック犯、拉致実行犯と会っている。
酒井氏は「菅氏とは30年来のつきあいで、議員になる前から知っている」と言ってるが、間違いないか?
菅直人総理
「かなり以前、先輩にあたる方から紹介された」
酒井氏は「仲良くケンカしながら付き合っている」とインタビューに答えている、最後に会ったのはいつか。
菅直人総理
「少なくとも、何ヶ月単位か、年単位か別にして相当の期間、お会いしていません」
酒井氏本人は、昨年の菅総理が財務大臣当時会って、「消費税の問題について熱く議論している」と述べています。
また、「革命一筋30年、革命意外に考えることはない」、「革命戦争を今も続けている」、「革命のために選挙をやっている」と公言しています。酒井氏本人は、「そのことは菅さんも知っている」と言っている。
菅総理
「先ほど指摘されたことも含めて、正確な記憶は定かではありませんが、会って話をしたことは事実です」
酒井剛という人こそキーマンなんです。(時間切れでヤジ)
酒井剛の証人喚問を要求して質問を終わります。
動画はYouTubeから拝借
国会中継 ついに市民の会代表の証人喚問要求!献金問題8月8日1/3 - YouTube
国会中継 ついに市民の会代表の証人喚問要求!献金問題8月8日2/3 - YouTube:
国会中継 ついに市民の会代表の証人喚問要求!献金問題8月8日3/3 - YouTube:
公職選挙法条文から抜粋
第十六章 罰則
(買収及び利害誘導罪)
第二百二十一条 次の各号に掲げる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
一 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。
二 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対しその者又はその者と関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の直接利害関係を利用して誘導をしたとき。
三 投票をし若しくはしないこと、選挙運動をし若しくはやめたこと又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し第一号に掲げる行為をしたとき。
四 第一号若しくは前号の供与、供応接待を受け若しくは要求し、第一号若しくは前号の申込みを承諾し又は第二号の誘導に応じ若しくはこれを促したとき。
五 第一号から第三号までに掲げる行為をさせる目的をもつて選挙運動者に対し金銭若しくは物品の交付、交付の申込み若しくは約束をし又は選挙運動者がその交付を受け、その交付を要求し若しくはその申込みを承諾したとき。
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